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おひとりさまの老後を助ける「死後事務委任契約」

多岐にわたる死後の手続きを
責任をもって引き受けます

おひとりさまの老後を助ける

「死後事務委任契約」

多岐にわたる死後の手続きを
責任をもって引き受けます

このような方に必要とされています

1

身寄りがなく、
死後事務を行う
相続人がいない

2

相続人が高齢である、
または多忙なので
迷惑をかけたくない

3

相続人と
疎遠である

手続きの専門家である
司法書士法人PEAKS
誠実に対応いたします

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、お客様を委任者、司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEを受任者とする委任契約(代理契約)の一種です。
お客様の死後、必要なあらゆる手続きをご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。

死後事務委任契約に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

料金体系

ピークスの強み


便利に簡単に確実に
相続問題を解決するなら
年間523件の実績を持つ
ピークスにお任せください

きめ細やか

お客様の「想い」
丁寧にヒアリング

シンプルな料金体系

複雑なお手続きを簡潔な
パック料金でご案内

豊富な提携先

弁護士、税理士等
他専門家との豊富な提携

司法書士5人体制

経験豊富な5人の資格者が
在籍し、お客様をサポート

ご相談は3ステップ

即日、もしくは翌営業日には面談できます!

STEP1

フォームへご入力

お悩みをご自由に
お書きください

STEP2

弊社より返信

内容を確認後弊社担当より
ご返信します

STEP3

ご面談

ご自宅、オンライン、
もしくは弊社にて
直接お話を伺います

死後事務委任契約に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

お客様の実例

CASE

80代夫婦

■概要
子どもや頼れる親戚がおらず、お互い高齢のため、どちらかが亡くなった時に死後の手続きが心配

▼解決結果

何年後、ご夫婦のうちどちらが先に亡くなるか分からないが、いずれにしても葬儀や死後の役所の手続き、施設の手続きなどを頼める人がおらず、ご心配とのことでしたので、ご夫婦それぞれと弊社で死後事務委任契約を締結することをご提案いたしました。

葬儀の方法、お墓に関してはこだわりがおありとのことでしたので、それらのご希望に添えるよう、死後事務委任契約書を作成いたしました。

70代女性

■概要
遺言は作成したものの、相続人とは疎遠であり、死後に迷惑をかけたくない

▼解決結果

不動産やまとまった金融資産がおありとのことでしたが、それらの財産は、遺言で特定の団体に寄付をされるとのことでしたので、疎遠な相続人に死後の手続きで迷惑をかけないよう、弊社と死後事務委任契約を締結することをご提案いたしました。

遺言で財産の寄付を受ける団体や遺言執行者は、葬儀や納骨、遺品整理、役所の手続きを行ってくれるわけではありません。予め誰かにお願いしておかなければ、疎遠な相続人にも何らかの迷惑がかかる可能性があります。そのため、遺言でカバーできない死後の手続きを弊社が行えるよう、死後事務委任契約を締結いたしました。

よくある質問

FAQ

Q.死後事務委任契約が必要なのは、どのような人でしょうか?

A. 次のような方は、死後事務委任契約の検討をお勧めいたします。
①身寄りがなく、死後事務を頼める人がいない人
②相続人はいないが、死後事務を頼みたい専門家・知人・友人がいる人
③相続人が高齢であったり、多忙なので迷惑をかけたくない人
④相続人と疎遠になっている人
⑤内縁関係のご夫婦

Q.死後事務委任契約は、いつ行うべきでしょうか?

A. 死後事務委任契約の締結は、判断能力のあるうちに行う必要があります。

また、自分の死後、どのように手続きを進めてほしいか、希望を反映させることができる契約のため、できるだけじっくりと考えることができるうちに検討し、締結しておくことが理想です。

Q.生前に行う準備として、遺言、家族信託、任意後見契約、死後事務委任契約などを聞いたことがありますが、優先順位はあるのでしょうか。

A.  判断能力が低下した後や、死後に最も問題になりやすいのは、大切な財産をどのように利用するか、誰が引き継ぐか、ということです。これに備えるものとして、「遺言」や「家族信託」は優先順位が高いと言えます。

また、死後のことまではカバーできませんが、判断能力が低下した後の財産管理の備えとして、「任意後見契約」も次いで優先されるでしょう。

これらの備えをしたうえで、葬儀・納骨・永代供養等の手続き、親族等への訃報の連絡、入院入所先の退去手続き等、死後の財産以外の手続きを任せる「死後事務委任契約」を締結しておくと更に万全と言えるでしょう。

Q.死後事務委任契約を締結しておかないと、どうなるのでしょうか。

A. 死後事務委任契約を締結していないと、少なくとも以下のような手続きは親族が行うことになります。
・死亡時の遺体の引き取り
・葬儀会社との打ち合わせ
・葬儀の実施
・納骨

また、賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理や清掃をする人がいないと、大家さんに多大な迷惑がかかってしまうこともあります。

Q.死後事務委任契約は、どのように結ぶのでしょうか。

A. 死後事務委任契約は、任意に契約書を作成し、私人間で締結することもできますが、公証役場にて公正証書にすることをお勧めいたします。

公正証書にすることで、公証人が契約書の内容を確認し、当事者の意思の確認もするため、信頼性の高い契約書となり、後日のトラブルを防止することができます。

代表あいさつ

GREETING

生前対策から相続手続までサポート

お客様が、長い年月をかけ、ご苦労を重ねて、築いてきた財産。
その大切な財産をより良い形で次世代につないでいくためには、事前の対策が重要となり、その対策は、家族関係、財産状況、ご家族の課題、税金面の課題などに応じてお客様ごとに異なります。
そのため、当法人は、お客様やご家族との対話に重点を置き、遺言書や家族信託などの法的知識を用いて、お客様に合ったご提案をしております。そして、司法書士という国家資格者としての立場から、適法かつ公正中立な視点で、お客様本位のご提案をすることをお約束いたします。
お客様の大切な財産が幸せな形で将来に引き継がれていくようサポートできれば幸いです。

2021年10月

代表司法書士 重光 卓彌

会社概要

COMPANY

法人概要

法人名 司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス)
所在地 東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F
代表社員 司法書士 重光 卓彌(しげみつ たくみ)
規模 司法書士5名、スタッフ10名(2024年1月現在)

沿革

創設:2013年5月に前代表が個人事業主として独立開業。屋号をPEAKS TOKYO OFFICEと定め、
東京都港区海岸1-14-17ベイサイド竹芝1409に事務所を置く。
法人設立:2017年3月6日に司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEを設立。
代表者交代:2021年10月1日角野響 退任、重光卓彌 就任。
事務所移転:2024年1月15日 新住所 東京都港区西新橋1-20-10西新橋エクセルビル5F へ移転。

弊社アクセス

ACCESS

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F

都営三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 徒歩6分
JR山手線 新橋駅 徒歩7分

(クリックで拡大できます。)

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