あなたの想いを確実に遺すための「遺言書」
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料金体系
自筆証書遺言
本人が全文注1と日付、氏名を |
注1)改正による例外あり |
公正証書遺言
本人が口述した内容を |
注2)証人2名を含んだ金額です。 |
遺言執行
弊社が遺言執行者を請け負います。 |
※別途、 上記手続きにかかる実費費用(税金を含む)が必要となります。
※公正証書遺言の作成には公証役場への報酬も必要となります。
※内容により、上記に加え追加となる報酬と実費が生じることがあります。
※ご面談につきましては、東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内は無料(離島除く)、その他地域は交通費実費及び日当を頂戴いたします。
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お客様の実例
CASE
80代女性
■概要
老後に色々と生活の手助けをしてくれた長女に多めに財産を遺したい
▼解決結果
長女様が他のご兄弟よりも多く相続財産を相続できるようにするために、公正証書遺言を作成することをご提案いたしました。
財産は、東京都大田区のご自宅(評価額は約3,500万円)と現金が約2,500万円程で、長女様にはご兄弟がお二人いるということでしたので、他のご兄弟様の遺留分も考慮し、ご自宅を長女様が相続し、現金2,500万円を他のご兄弟で分けていただく内容の遺言を作成しました。
また、公正証書作成のための公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言作成に必要な証人も弊社で用意いたしました。
70代女性
■概要
子供同士の仲が良くないので争わないようにしたい
▼解決結果
仕事が続かず転職を繰り返し、金銭的な余裕がない二男様に、ご両親がこれまで散々お金を渡してきた背景から、長男様、長女様と二男様との仲があまりよくないとのことでしたので、兄弟で争わないようにするために公正証書遺言の作成をご提案いたしました。
財産は墨田区の自宅(評価額は約1,900万円)と現金が1,700万円程、長男様が遺言者様の面倒をみつつ、ご自宅を引継ぎたいということでしたので、遺留分に相当する現金600万円を二男様、残りの現金を長女様、自宅を長男様が相続する内容の遺言を作成しました。
80代男性
■概要
子供がいないので、お世話になった友人と親戚に財産を遺したい
▼解決結果
50年連れ添った妻が先に他界し、子供がいないため、お世話になった友人と親戚に財産を遺したいということでしたので、遺言の作成をご提案しました。また、あまり費用をかけたくないということでしたので、自筆証書遺言の作成と遺言書保管制度の利用をご提案いたしました。
財産は現金2,300万円程ということでしたので、普段から体調を気遣って家に来てくれる友人に1,000万円、可愛がっていた姪に1,300万円を遺す内容の遺言を作成しました。
よくある質問
FAQ
A.遺言が無い場合は下記のいずれかの方法によって遺産をわける事となります。
①法定相続分による分配(各相続人に法律上定められた割合で遺産を分ける方法)
②遺産分割協議(相続人全員による話し合いで遺産の分け方を決める方法)
いずれもご本人である被相続人の「想い」は反映されませんので、伝えたい「想い」があれば遺言を作成しておくとよいでしょう。
A.相続人のうち特定の方に多く遺産を残したい場合は、 「長男に遺産の2分の1、妻と次男にそれぞれ遺産の4分の1を相続させる。」 といった形で記載します。
相続人のうち誰に何を相続させるかを指定したい場合は、「〇〇の土地は長男、預貯金は次男に相続させる。」といった形で記載します。
ただし遺言書は要件が法律で決められており、いずれかを欠くと無効になってしまうというリスクがあります。
安心、確実な遺言書の作成は弊社にお任せください。
A.相続人が存在する場合は相続人が、相続人が存在しない場合は、亡くなった人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人などの特別縁故者が存在すれば特別縁故者が遺産を得ることになりますが、特別縁故者も存在しなければ最終的には国庫に納められることになります。
どんなに可愛いいお孫さんやお世話になった人でも相続人ではない方には当然には遺産は届きません。
伝えたい「想い」があれば遺言を作成しておくとよいでしょう。
A.財産を遺す相続人などを指定することもできますが、司法書士のような専門家を指定することで、より確実に遺言の内容を実現することができます。
A.相続財産の2分の1(親または祖父母のみが相続人である場合は3分の1)が遺留分の合計額となります。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
A.法定の要件を満たしていない場合や、受遺者が先に死亡した場合などは、無効になることがあります。遺言全体ではなく、部分的に無効になることもあります。
代表あいさつ
GREETING
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生前対策から相続手続までサポート
お客様が、長い年月をかけ、ご苦労を重ねて、築いてきた財産。
その大切な財産をより良い形で次世代につないでいくためには、事前の対策が重要となり、その対策は、家族関係、財産状況、ご家族の課題、税金面の課題などに応じてお客様ごとに異なります。
そのため、当法人は、お客様やご家族との対話に重点を置き、遺言書や家族信託などの法的知識を用いて、お客様に合ったご提案をしております。そして、司法書士という国家資格者としての立場から、適法かつ公正中立な視点で、お客様本位のご提案をすることをお約束いたします。
お客様の大切な財産が幸せな形で将来に引き継がれていくようサポートできれば幸いです。
2021年10月
代表司法書士 重光 卓彌
会社概要
COMPANY
法人概要
法人名 | 司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス) |
所在地 | 東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F |
代表社員 | 司法書士 重光 卓彌(しげみつ たくみ) |
規模 | 司法書士5名、スタッフ10名(2024年1月現在) |
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沿革
創設:2013年5月に前代表が個人事業主として独立開業。屋号をPEAKS TOKYO OFFICEと定め、
東京都港区海岸1-14-17ベイサイド竹芝1409に事務所を置く。
法人設立:2017年3月6日に司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEを設立。
代表者交代:2021年10月1日角野響 退任、重光卓彌 就任。
事務所移転:2024年1月15日 新住所 東京都港区西新橋1-20-10西新橋エクセルビル5F へ移転。