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遺言書の検認とは?|概要や手続きの流れ・費用を解説


相続の開始後、遺言書を発見した場合には、遅滞なく家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければいけません。
もし手続きせずに放置し、検認を経ずに遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において開封した場合には、5万円以下の過料に処せられるなど罰則が設けられているので注意が必要です。
ただし、後述するようにすべての遺言書に関して検認が必要となるわけではありません。
それでは、どのような場合に検認が必要となるのでしょうか?
今回は、この「検認」について解説いたします。

1.遺言書の「検認」とは

(1)検認の概要

相続人は遺言書を発見した場合、家庭裁判所において遅滞なく検認手続きの申立てを行うことが義務付けられています。
検認は、主として以下のような目的のために家庭裁判所で行われる手続きです。

・遺言書の存在およびその内容を相続人に知らせる
・遺言書に対する不正な書き換えなどを防止する

もし手続きをせずに放置していた場合には、5万円以下の過料となる可能性があります。
なお、検認はあくまでも遺言書の内容や状態を確認するためのものであり、遺言書の有効・無効を確認するものではありません。

(2)検認が必要となる遺言書とは|自筆証書遺言と秘密証書遺言

検認手続きを行う必要があるのは、次のような遺言書となります。

・自筆証書遺言(「自筆証書遺言書保管制度」を利用していないもの)
・秘密証書遺言

上記以外の遺言書の場合には、検認は必要ありません。

2.遺言における2つの方式|普通方式と特別方式

民法上、遺言書の作り方としては「普通方式」と「特別方式」が認められています。
ただし、「特別方式」は病気などで死期が迫っているなど緊急状態にある場合や、遺言者が交通の遮断された地域にいる場合に認められる遺言であるため、実社会においては「普通方式」で作成することが一般的です。

3.普通方式による遺言には3つのタイプがある

普通方式による遺言には、以下のように3つのタイプがあります。

(1)自筆証書遺言
(2)秘密証書遺言
(3)公正証書遺言

それぞれの特徴を見てみることにしましょう。

(1)自筆証書遺言

一番手軽に遺言書を作成できるのが自筆証書による方法です。
遺言者自身が全文を手書きし(財産目録はワープロなどでも作成可能)、作成した年月日および遺言者の氏名を明記し押印します。
これだけで法律上有効な遺言書として認められることになります。
全部自分で行えば、費用は一切かかりません。

(2)秘密証書遺言

作成した遺言書に遺言者が署名・押印します。遺言書を封筒に入れ、同じハンコで封印します。
この封書を公証役場に持っていき、秘密証書遺言として必要な手続きを経ることで法律上有効な遺言書として成立します。
手数料として11,000円の費用が必要です。

(3)公正証書遺言

3つの遺言書作成方法の中では最も手続きが煩雑であり費用もかかる方法です。しかし、その反面、検認が必要ないなど各種のメリットも存在します。
公正証書遺言を作成する際には、全国各地に設置されている「公証役場」に依頼することになります。作成には、財産の規模や遺言内容に応じて数万円~数十万円の費用が必要となります。(その他、戸籍謄本等の取得に費用が別途必要です)

4.検認の申立てを行うべき人とは

検認の申立てを行うことができるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人とされています。

5.申立て先の家庭裁判所とは

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

6.必要書類等について

検認を申立てるためには、主として以下のような各種の書類が必要となります。

(1)申立書
(2)遺言書
(3)戸籍謄本等

それぞれ詳細に見てみることにしましょう。

(1)申立書

検認手続きを行うためには、申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。
申立書のひな型は裁判所のホームページからダウンロード可能です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html

(2)遺言書

自筆証書遺言(「自筆証書遺言書保管制度」を利用していないもの)または秘密証書遺言を用意します。

(3)戸籍謄本等

標準的な添付書類として提出すべき戸籍謄本等は、以下の2種類になります。
ただし、遺言者の子が死亡している場合や、相続人が配偶者のみ又は兄弟姉妹である場合などには、更に必要な戸籍謄本等があるため、注意が必要です。

①遺言者の戸籍謄本等
原則として、遺言者の出生から死亡に至るまですべての戸籍謄本等が必要です。

②相続人の戸籍謄本
相続人全員分の戸籍謄本が必要です。

検認手続きの流れ

検認手続きは、以下のような流れで進むことが一般的です。

(1)申立書の作成・必要書類の取得
(2)家庭裁判所への申立て
(3)検認の実施
(4)検認済遺言書の受領

流れの詳細は、以下のとおりです。

(1)申立書の作成・必要書類の取得

申立ての準備段階として、申立書の作成や関係者の戸籍謄本等を集めます。

(2)家庭裁判所への申立て

検認の申立書と必要書類を申立て先である家庭裁判所に提出します。

(3)検認の実施

検認を行う当日には、申立人と相続人など立ち合いのもと、手続きが行われます。手続きに要する時間は、数十分から1時間程度であることが一般的です。

(4)検認済遺言書の受領

検認が無事に完了した場合には、家庭裁判所は検認証明書を発行し遺言書に合綴します。これが検認済の遺言書となります。

8.検認に必要な費用とは?

検認手続きを行うためには、以下のような各種の費用が必要となります。

(1)書類の取得に要する費用
(2)家庭裁判所に納付すべき費用

以下、詳しく見てみることにします。

(1)書類の取得に要する費用

検認手続きを申立てるためには、上記のように各種の書類が必要となり、その取得の際に費用が発生します。
具体的には、遺言者や相続人の戸籍謄本等が必要となり、これらは相続人の人数が多くなるほど費用もかかることになります。あくまでも目安ではありますが、最低でも数千円程度は必要と考えておいたほうがよいでしょう。

(2)家庭裁判所に納付すべき費用

申立て費用として1通の遺言書ごとに800円がかかります。これは収入印紙を申立書に貼付する形で納付することになります。
さらに、家庭裁判所からの連絡用として郵便切手の納付が必要です。必要な郵便切手の内訳は、各家庭裁判所によって異なりますので事前に確認するとよいでしょう。
また、検認が終わった後には検認済みの処理がされた遺言書を受領する際に手数料として150円がかかります。

9.検認申立ての期限について

遺言書を発見した場合には「遅滞なく」家庭裁判所で検認を受けなければならないとされています。
つまり、遺言書を発見した場合には速やかに検認を受ける必要があります。

10.検認を受けなかった場合には罰則がある|5万円以下の過料

遺言書発見後「遅滞なく」検認を受けなかった場合、法律上5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

11.検認手続きにかかる期間とは

家庭裁判所において行われる検認手続きは、申立ててから1か月から2か月程度で終了することが一般的です。

12.法務局における「自筆証書遺言書保管制度」とは

2020年7月から法務局における「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
これは、自筆証書遺言書を公的な機関である法務局に預けることを可能とする制度です。
この制度を利用することで、主として以下のような各種のメリットを受けることができます。

・遺言書の形式について外形的なチェックを受けることができる
・相続開始後、指定した相続人に対して遺言書を保管していることが通知される(遺言書の存在を明らかにすることができる)
・遺言書の不正な書き換えを防止することができる
・検認手続きが不要となる

13.まとめ

自筆証書遺言は遺言者一人で作成することが可能なため、手軽な遺言書の作成方法です。しかし、いざ相続が開始した場合には、家庭裁判所で遅滞なく検認の手続きが必要となります。ご自身で書類を集めたり、家庭裁判所に申立てを行ったりすることにご不安がありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。