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電子署名と電子契約


過去のブログで契約書の押印や電子署名についてとりあげました。先日、実際に電子署名がされた売買契約書をみる機会がありました。立会人型と言われる電子署名がされており、どのようなものか気になりましたので、再度とりあげてみたいと思います。

印鑑が好きな日本


コロナ禍でリモートワークが求められる中、印鑑を押すためだけに出社する社員がいることや、役所においては文書に沢山の人の印が必要で、係長の印鑑は課長の印鑑より小さくするのが暗黙の了解であったりと印鑑に関するいろいろなニュースが取り上げられています。
実印であれば注文して、役所に登録をして、大切に保管して、それを印鑑証明書と共に持参し、押すことによって、「契約しました」「同意しました」という意思表示を証明することにもなりますが、もはや100円ショップで誰でも購入できるようになった認印では、本当に押すべき人が押したのかどうかも怪しく、印鑑が押してあることで文書らしく見えるだけという感も否めません。

印鑑がない契約書は法律違反ではない


2020年6月、政府は契約書への押印は必ずしも必要ないとの見解を示しました。
押印がなくとも契約に影響はないと下記のように記載されています。
・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、 書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、 契約の効力に影響は生じない。(『押印についてのQ&A 』より)
では、押印は必要ないとして、成立の真正を証明する手段としてどのようなものがあるのでしょうか。手段の1つとして電子署名の活用が挙げられています。

リモートワークで注目〈電子署名〉


このようなある意味無駄な印鑑をなくしていくための方法として、電子署名がクローズアップされるようになりました。最近は有名俳優を使った電子契約や電子印鑑に関するCMも放映されています。コロナで突然出てきたように思える電子署名ですが、実は2001年に「電子署名法」という法律が施行されていて、電子署名が法的に認められています。
この時点で想定していた電子署名は、電子証明書を利用した本人による署名を想定していました。認証サービスを行う会社に対して手続きを行い、電子証明書が格納されたICカードや電子ファイルを使って電子署名するイメージです。いわゆる「当事者型」と言われる形式です。しかし、発行に手間と費用と時間がかかる上、契約の相手方にも同様の手続きをしてもらう必要があり、書面の契約からの変更は進みませんでした。
しかし、予期しなかったコロナの影響で電子署名を本格的に導入する必要性が生じ、新たな電子署名の形式として「立会人型」が普及し始めました。

立会人型電子署名


「事業者型」「立会人型」ともいわれる電子署名は、PDFなどの電子契約書をインターネット上で双方が確認して合意したことについて、電子契約のサービス提供事業者が契約書に電子署名を行うものです。
当事者型より導入費用が安く普及し始めたものの、当初の電子署名法で想定されていなかったこの「立会人型」については、電子署名といえるのか明確になっていませんでした。
2020年7月、政府はその有効性について「当事者型」と同様に扱える場合があるとの見解を示しました。
『サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。』(『電子署名法2条1項に関するQ&A』より)

不動産業界の現状


不動産取引においては、一部の取引を除いて法律上は契約書を書面で作成する必要はなく電子契約も可能ですが、重要事項説明については宅地建物取引士が対面で行い、書面を交付することが宅建業法で規定されているためオンライン化への阻害要因となっていました。
賃貸契約における重要事項説明は、社会実験を経て2017年10月から対面でなく、オンラインでも実施可能となりました。いわゆるIT重説です。パソコンなどの端末を利用して、対面と同様に説明や質疑応答が双方向で行える環境であれば、自宅などにいながら、重要事項説明を受けられることになりました。ただし、重要事項説明書等の書類は事前に送付したものに署名捺印して返送する必要があり、電子契約までは認められていません。この点については、賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を2020年9月から国土交通省が実施しています。
売買契約については、2021年4月からIT重説が本格的にスタートしたばかりです。社会実験段階のアンケートでは、購入目的の64%が投資用、36%が居住用で、区分建物が物件の約9割、価格は3000万円未満の物件が約6割を占めました。説明の相手方の年齢は50歳以下が約8割となっており、約7割の人が今後も利用したいと回答しています。(個人を含む売買取引における ITを活用した重要事項説明に係る社会実験 【結果報告】令和3年1月 国土交通省より)

最後に


コロナの第4波が猛威を振るう中、様々な場面での非対面が求められています。インターネットを使うことに不慣れな人々に対しても電子署名や電子契約が使いやすい環境を整えることも重要になるでしょう。

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